不動産ミニ知識 6 ~セットバックとは?~
こんにちは。
最近、秋空が心地よいです。
モヤモヤした気持ちが爽やかになりました。
スポンサーリンク
今回は、不動産チラシで時々見かける言葉、『セットバック』についてご案内させていただきます。
セットバックとは
不動産の物件チラシに「セットバック必要」・「セットバック有」という言葉が書いてあることがあります。
「セットバック」とは直訳すると「後退」という意味の英語です。
以下に「セットバック」の説明を述べたいと思います。
「セットバック」とは、物件の前面の道路幅が4メートルに満たない場合に登場する言葉です。
前面の道路幅が4メートルに達しない場合、敷地に新たに建物を建てるときには、道路の中心線より2メートル以上後退しなければいけません。
このことをセットバックと言います。
境界線が後退しますので、その部分には新たな建物を建てることができません。
そもそも建築基準法では、原則として幅が4メートル以上なければ「道路」として認められません。
しかし、幅員4メートル未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。
この2項道路に面した土地や建物の売買の時に「セットバック」という言葉が出てきます。
図で、セットバックを説明します
物件の前面道路の幅を3メートルと仮定しました。
4メートル未満ですので、原則上「道路」とは言えず、「2項道路」です。
この物件に新たに建物を建てる場合は、中央線から2メートル分後退した箇所からが敷地となります。
したがいまして、50センチメートルだけ後退しなければいけません。
お向かいさんも同様です。
この緑色の部分は、建物だけでなく門を建ててもいけませんし、植栽もできません。
また、建ぺい率を計算するときは、敷地面積から引かなければいけません。
なお、道路の向いが敷地ではなく河川や崖の場合は、向いの端から4メートル分の道路幅を確保しなければいけませんので、1メートル分セットバックする必要があります。
道路の種類について
この章は、2018年10月4日に追記しました。
道路の種類については、次のサイトが分かりやすく記されていると思いました。
建築基準法42条で定められている5種類の道路、および「2項道路」を含む1~6項道路の説明が載っています。
こちらをクリック→「不動産実務TIPS」
今までの『不動産ミニ知識』です
・『不動産ミニ知識』 その1 ~坪と平米(㎡)と畳の換算~
・『不動産ミニ知識』 その2 ~解体更地渡しという売り方~
・『不動産ミニ知識』 その3 ~駅から徒歩5分の距離って?~
・『不動産ミニ知識』 その4 ~不動産チラシの見方~
・『不動産ミニ知識』 その5 ~バルコニー・ベランダ・テラス・デッキの違いとは?~
・『不動産ミニ知識」 その6 ~セットバックとは?~
不動産購入時のご相談はエイキFUDOSANへ!
セットバックのご説明、いかがでしたでしょうか?
不動産を購入する際にはいくつか注意事項がありますので、ご不安な方は知識豊富な専門スタッフがおりますエイキFUDOSANまでお気軽にご相談ください。
今までの投稿記事
エイキFUDOSAN 076-471-5945
メールでのお問い合わせはこちらをクリック!
空き家そのままになっていませんか?
活用についてのご相談は空き家レスキュー119番まで!
スポンサーリンク