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産業廃棄物と一般廃棄物の決定的な違いとは何?〔富山の解体会社ブログ〕

こんにちは。富山の解体工事会社、株式会社エイキ(EIKI Inc.)です。

 

「解体工事って、壊した後で大きなゴミを捨てるだけでしょ?」って思われがちですが、実はこのゴミの処理こそが、解体工事の中で一番大切な部分の一つなんです。

 

ゴミと一口に言っても、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があって、法律上は全くの別モノとして扱われます。

 

この違いを知っておくことは、解体をご依頼されるお客様にとっても、業者選びの重要なポイントになるんですよ。

 

今回は、この2つの廃棄物がどう違うのか、私たちの現場目線で、わかりやすく解説していきますね!

 

 

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禁止されている解体工事と廃棄物処理〔富山市の解体工事会社ブログ〕

 

 

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

 

まずは、廃棄物の中身の観点から、二つの違いを簡潔に記します。

 

 

1. 産業廃棄物(通称:産廃/事業活動から出るもの)

 

これは、「事業活動」によって発生すると定められた、主に20種類の廃棄物(政令で定められたもの)です。

 

私たち解体業者が建物を壊したときに出るものは、ほぼ全てこれ!

 

・コンクリートの破片(がれき)

・柱や梁の木材

・屋根や壁に使われていた廃プラスチック

・鉄筋などの金属くずなどなど、、、、

 

これらは全て「産業廃棄物」として、普通のゴミ収集所には出せません。

 

 

 

2. 一般廃棄物(通称:一廃/家庭から出るもの)

 

これは、産業廃棄物以外の、ざっくり言うと「家庭から出るゴミ」というイメージです。

 

・生ごみや食品トレイ

・新聞紙や雑誌

・布団やタンスなどの粗大ごみなどなど、、、、。

 

これらは皆さんが住んでいる市町村が責任をもって処理してくれるゴミですね。

 

 

 

「処理の責任」が違うこと!

 

次は、処理責任の観点から、2者の違いを記します。

 

 

産業廃棄物の処理責任:業者が一生背負う

 

産業廃棄物には、「排出事業者が最終処分まで責任を負う」という法的ルールが定められています。

 

つまり、私たちの解体現場から出たガレキは、私たち解体業者が、富山県から許可をもらった自社、または専門の運搬業者・処分業者に頼んで、最後まで適正に処理する義務があるんです。

 

「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」という管理票を使用し、廃棄物の運搬・処分の流れを記録・確認・管理する義務があります。

 

もし不法投棄をしようものなら、業者が厳しく罰せられますし、業者を信用してくれたお客さまにも迷惑がかかることになります。

 

 

 

 

一般廃棄物の処理責任:市町村が担ってくれる

 

一般廃棄物は、お住まいの市町村が収集・運搬・処分を一括して担ってくれます。

 

ですので、皆さんは自治体の定める分別ルールを守りさえすれば、「ゴミステーション」に出すだけでOKです。

 

 

 

まとめ:同じ木くずでも違う運命

 

最後に、産業廃棄物と一般廃棄物の一番大きな違いを記します。

 

それは、「どこから出たか?」、つまり排出元なんです。

 

 

「うちの家をDIYしたときに出た木の切れ端と、解体現場の木くずは一緒じゃないの?」

 

これが違うんです!

 

同じ「木」でも、事業として出したか、家庭生活で出したかで、処理のルートも責任もガラッと変わってしまうんです。

 

だからこそ、産業廃棄物の処理許可を持たない会社に解体を任せてしまうと、処理費用を安く見せておきながら、後で不法投棄につながってしまうリスクがあるんです。

 

 

安心できる解体会社の選び方

 

私たち解体会社は、単に建物を壊すだけでなく、その後の「産業廃棄物を適正に処理する」ことまで含めて初めてプロの仕事だと考えています。

 

もし富山で解体会社を選ぶ際は、ぜひ以下の点をチェックしてみてくださいね。

 

・産業廃棄物収集運搬業の許可証(または提携先の許可証)を持っているか?

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)で適正に管理しているか?

・処理費用を不自然に安く見積もっていないか?

 

 

私たちは、廃棄物の処理一つとっても真摯に向き合いたいと考えております。

 

富山で建物の解体工事をお考えでしたら、ぜひ一度株式会社エイキにご相談ください!

 

 

 

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