2023.11.17
アスベスト全面禁止に至る道 -7回の閣僚会合を経てー
こんにちは。
富山市の解体工事会社エイキ(EIKI Inc.)です。
平成18年(2006年)9月1日。
この日、日本の環境対策にとりまして大切な日となりました。
アスベストが全面禁止となったのです。
全面禁止ですので、アスベスト製品の製造に限らず、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
会合名称は「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」。
6回開かれました。
【目次】
はじめに.総務省で7回の関係閣僚会合が持たれた。
1.第1回 関係閣僚による会合概要(2005年、平成17年7月29日)
2.第2回 関係閣僚による会合概要(平成17年8月26日)
3.第3回 関係閣僚による会合概要(平成17年9月29日)
4.第4回 関係閣僚による会合概要(平成17年11月29日)
5.第5回 関係閣僚による会合概要(平成17年12月27日)
6.第6回 関係閣僚による会合概要(2006年、平成18年9月8日)
7.アスベスト全面禁止および「労働安全衛生法施行令」改定(2006年、平成18年)
8.会合の議事次第と各省庁のアスベスト関連リンクをご案内
9.富山市の解体工事はEIKI Inc.(エイキ)へ。
はじめに.「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」。
このブログは、次の総務省のサイト「アスベスト問題への対応について」を元に記します。
総務省サイト・クリック→「アスベスト問題への対応について」
アスベスト問題に関する関係閣僚による会合の資料をご覧いただくことで、
アスベストの「原状を把握し、対策を考え、法令案と予算案を作る」までのプロセスが見えてくるかと思います。
1回~6回までの全資料を載せたいのですが膨大な量ですので、このブログでは各会合の概要となる図を主に載せます。
(テキストは、リンク先を載せました。お時間がない方は図だけでもご覧いただけましたら幸いです)
1.第1回 関係閣僚による会合(2005年、平成17年7月29日)
初回の会合は、アスベストの基本的知識の共有と課題の整理が議案だったと想像します。
(拡大クリック→厚生労働省サイト「「アスベスト問題への当面の対応」)
第1回会合資料で興味を持ちましたのは、「アスベスト(石綿)についてQ&A」が配布されていたことです。
まずは、アスベストに関する初歩的な実態を出席者全員で共有したかったのでしょう。
会議を進めるにあたり欠かせない大切な過程ですね。
厚生労働省サイト・クリック→「アスベスト(石綿)についてQ&A」(平成17年7月29日)
2.第2回 関係閣僚による会合(2005年、平成17年8月26日)
第2回会合資料で興味を持ちましたのは、「アスベスト問題に関する政府の過去の対応の検証」。
検証内容は、アスベストに関わってきた官庁の過去の対応です。
厚生労働省、環境省、防衛庁、消防庁、文部科学省、経済産業省、国土交通省の7官庁が報告しました。
(拡大クリック→総務省サイト「アスベスト問題への当面の対応 8月26日改定」)
検証の文末で見かけた次の文言が、主語や対象や期間が分かりにくく感じました。
いわゆる「霞が関用語」でしょうか。
「なお精査することが必要である。」
「いずれも速やかに対応したものと考える。」
「社会的にも検証がなされていくものと考える。」
「関係各省との情報の共有や働きかけ、協同作業が十分でなかった。」
とはいえ、時代背景というエクスキューズ付きですが、できていなかったことや不十分だったことが正直に書かれていると感じました。
なお、以下の内容が勉強になりました。
「完全な科学的確実性がなくても、深刻な被害をもたらすおそれがある場合には
対策を遅らせてはならないという考え方(予防的アプローチ)が、環境庁において
も、社会全体においても浸透していなかった。」
当時は予防的アプローチが希薄だったのだと思いました。
全文は、以下をクリックください。
総務省サイト・クリック→「アスベスト問題に関する政府の過去の対応の検証について」
3.第3回 関係閣僚による会合(2005年、平成17年9月29日)
前回第2回目の会合に比して、ずいぶんと具体的な骨子ができました。
(拡大クリック→総務省サイト「アスベスト問題への当面の対応 9月29日再改定」)
4.第4回 関係閣僚による会合(2005年、平成17年11月29日)
4回目の会合で、いよいよ法律案大綱が登場しました。
クリック→「石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱」
次の参考資料につきましては、よくぞ短時間で全国のアスベスト使用実態を調査されたものだと思いました。
日本社会の中央集権と真面目さのおかげでしょうか。
クリック→「5官庁によるアスベスト使用実態調査」
なお、この4回目の会合については概要図が載っていませんでした。
5.第5回 関係閣僚による会合(2005年、平成17年12月27日)
この5回会合にて、総合対策の内容が取りまとめられました。
予算案と救済給付についても記載されるようになりました。
なお、取りまとめられた「アスベスト問題に係る総合対策」の全文は、次をクリックください。
クリック→「アスベスト問題に係る総合対策」(平成17年12月27日)
その概要は、以下の図をご覧ください。
(拡大クリック→総務省サイト「アスベスト問題に係る総合対策」の概要)
(拡大クリック→総務省サイト アスベスト問題に係る総合対策の別紙「石綿による健康被害の救済に関する法律案(仮称)」)
6.第6回 関係閣僚による会合(2006年、平成18年9月8日)
具体的な概算要求額が資料に入りました。
いままでの会合の成果ですね!
会合にご参加の皆さま、各省庁の皆さま、資料つくりに携わった皆さま、ありがとうございます。
なにより、会合で確認された決定事項を各官庁における事務に落とし込む作業、お疲れ様でした。
(拡大クリック→総務省サイト 席上配布資料「アスベスト対策関係平成19年度概算要求額一覧の17ページ」)
7.アスベスト全面禁止および「労働安全衛生法施行令」改定(2006年、平成18年)
アスベスト全面禁止周知画像です。
(拡大クリック→厚生労働省サイト「アスベスト全面禁止」2006年:平成18年9月1日施行)
次は、改定されました「労働安全衛生法施行令16条」のご案内です。
(拡大クリック→厚生労働省サイト「関係法令」)
以下に、施行令と附則の抜粋を記します。
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
(一~三 略)
四 石綿
(五~八 略)
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、
又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
附 則(平一八・八・二 政令第二五七号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 石綿又は石綿をその重量の0・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条にお いて「石綿等」という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製 造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施 行の日において現に使用されているもの(以下「既存石綿含有製品等」という。)については、同日以 後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十五条の規定は、適用し ない。
(以下、略)
全文:e-GOV法令検索サイト
8.会合の議事次第と各省庁のアスベスト関連リンクをご案内
クリックいただけますと、議事次第と省庁のサイトへ飛びます。
■「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」議事次第■
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平成18年9月8日 → 議事次第 平成17年12月27日 → 議事次第 平成17年11月29日 → 議事次第 平成17年9月29日 → 議事次第 平成17年8月26日 → 議事次第 平成17年7月29日 → 議事次第
【ご参考:弊社過去ブログ】
この画像をクリックいただけますと、富山市の弊社エイキのブログへ飛びます。
以上、アスベスト全面禁止に至る7回の会合のご紹介でした~
9.富山市の解体工事はEIKI Inc.(エイキ)へ。
富山市のEIKI Inc.は「日本で一番」清潔感のある、さわやかな解体会社を目指しております!!
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