自宅にアスベストがあるだけでも違法になるのか?

こんにちは!富山のアスベスト解体工事屋、株式会社エイキ(EIKI Inc.)です。

 

アスベスト(石綿)は使用・製造が現在の法律で規制されていますが、もしも自宅にアスベストがあり、長い間そのままになっているとしたらそれは違法なのでしょうか?

 

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アスベスト(石綿)は何をもって使用とするのか?

アスベスト(石綿)は、主に製造や設置することが現代の法によって使用と見なされます。

 

アスベストそのものの製造はもちろん、アスベスト入りの建材や機械部品の新規製造や新規設置も現在では違法になっています。

 

もしも自宅にアスベスト(石綿)らしきものがある場合は・・・?

アスベスト(石綿)は新たに作ることこそ違法ですが、製造・使用が合法だった時代に設置されたものがご自宅やお勤めの施設にあるだけならそれは使用とは見なされません。

 

よって、自宅にアスベストと思われるものがあっても普通に生活しているだけなら違法にはなりません。しかしDIY等でアスベスト飛散のリスクがある解体工事や改修工事を行った場合、それがアスベストの使用と見なされる場合があるのでご注意ください。

 

アスベスト入りの部品が取り付けられた機械も同じく、そのまま使用する分には違法にはなりませんが、自分で加工したり解体したりするとアスベストの使用と見なされる可能性があるだけでなく、アスベスト粉じんが飛散して人体に有害な物質を吸引してしまう危険があることも留意しておきましょう。

 

 

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