木造住宅の解体でもアスベストの調査が必要?

こんにちは、富山県富山市のアスベスト専門業者EIKI Inc.(エイキ)です!

 

アスベストはどの建物にも使われている可能性があります。

とはいえ「使われやすかった・使われにくかった建物」というのは確かに存在していました。

その中でも木造住宅は、アスベストが使われにくかったといわれています。

ですが近年の法改正で木造住宅でも解体する時は、アスベストの調査が必要な場合がございます。

本日のブログでは、その理由を解説したいと思います。

 

余談ですが富山県・富山市は県民性から持ち家率が全国でも常に1位~2位なので、木造住宅の数も多いのです。

それに比例して富山県富山市のアスベスト専門業者EIKI Inc.(エイキ)でも、木造住宅でのアスベストの除去工事はちょくちょく入ります。

 

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木造住宅のアスベストはレベル3が多い?

先ほども書きましたように、木造住宅にはあまりアスベストは使われてきませんでした。

それでも木材住宅に使われている可能性がある場所をピックアップしたいと思います。

アスベストレベルとは、アスベストを解体する時に使う表記です。

1が最も発じん性が高く危険で、3が最も低いです。

 

・外壁

外壁にもアスベストが使われている可能性があります。

可能性の話だけでいえば、これから書く全ての建材に当てはまりますがアスベストが規制された2006年前か後かで大きく変わってきます。

 

・軒裏

軒裏(のきうら)にも木造住宅の中ではアスベストが使われている可能性があります。

 

・屋根

屋根葺材(やねふきざい)にもアスベストが使われている可能性があります。

屋根葺材とは屋根材の総称です。

 

解体する前のアスベストの事前調査

実は富山県・富山市だけではなく国内で2022年4月1日から、解体だけではなくリフォームや修繕工事にもアスベストの事前調査が必須になりました。

これは木造住宅にも適用されています。

 

2023年10月以前、現在の条件

現在は事前調査の結果を都道府県等に報告します。

【報告対象となる工事】

    • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

    • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

      石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事

      (引用:環境省)

なお23年以降は更に法改正がありますので、また条件が変わってきます。

アスベストの法律は今も厳しくなっているのです。

 

最後に

もしもアスベストでお困りなら富山県富山市のアスベスト専門業者EIKI Inc.(エイキ)にご連絡ください!

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