富山の解体業者が騒音規制法と振動規制法を説明してみた!

こんにちは、富山の解体業者エイキです!

 

本日は、富山で解体工事をするなら必須の騒音規制法、振動規制法についての説明をいたします。

騒音規制法とは、解体工事をできる時間帯のことです。

振動規制法についてもご説明いたしますので、ご付き合いください。

どちらも解体工事には必ず守る必要のある法律です、富山の解体業者なら必ず理解しておきましょう。

騒音規制法の法律について

最初は「騒音規制法」の説明からいたします。

騒音規制法という法律ができた目的は、以下の理由からです。

・騒音規制法

工場や事業場の事業活動や建設工事に伴って、発生する騒音について必要な規制をして、国民の生活環境の保全、健康の保護を目的をして制定された法律です。

 

木造住宅や建物の解体工事をすると、重機の使用音や、解体時に発生する騒音がどうしても発生してしまいます。

騒音は、富山の解体業者としても、最大限に気をつかっているところです。

特に、解体工事現場の近所の方々は大きなストレスに繋がり、大きな騒音が発生する解体工事については規制する必要があるとして、この騒音規制法という法律ができました。

騒音規制法は騒音の大きさ、解体工事の時間帯、作業日数、曜日などの基準を定めているものです。

富山の解体業者、だけではなく全国の業者はこの法律を厳守しています。

騒音の大きさについては、環境省が85デシベル以下で解体工事をするように決めています。

もしも騒音規制法を超えた音で解体工事をしていた場合は、市町村長が改善勧告等を解体業者にできるので、必ず守る必要があります。

 

振動規制法について

次は振動規制法のご説明をいたします。

振動規制法

工場や事業場の事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制をして、環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている法律です。

 

解体現場で発生するのは騒音だけではなく、重機の移動や使用で振動も発生します。

大きい振動を発生する解体作業にかんしては規制する必要があるとして、振動規制法という法律ができたともいえるかもしれません。

振動の明確な大きさは敷地境界線において75デシベルを超えないことです。

特定建築作業と呼ばれる作業をする場合は75デシベルを超えないよう、調整しながら作業をする必要があります。

富山の解体業者としても、振動と騒音は永遠のテーマかもしれませんね。

こちらも、騒音規制法と同じで、違反したら改善勧告の対象になります。

どちらの法律も規則違反すると、工事に影響がでる可能性があるので、守りましょう。

 

 

富山市の解体は、有限会社エイキへ

 

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