富山で解体工事をできる時間はいつまで?騒音の法律も解説!

こんにちは、富山の解体業者エイキです!

木造住宅やビルなどの建物の解体工事は、一体朝の何時から夜の何時まで続くのか、ストレスに感じたことはありませんか?今回は、解体業者が解体工事をできる時間帯をご説明いたします!

もしも朝方や夜中に、騒音や振動が激しい解体工事を富山でされると、で富山の解体工事現場の周りに住む方々には多大なストレスがかかります。

そのようなことがないように、騒音規制法と振動規制法という法律などができました。

今回は法律についても、騒音規制法を中心に説明していきたいと思います。

富山で解体工事をできる時間は?

では、富山で解体業者が解体工事をできる時間は何時から何時まででしょうか?

解体工事は重機を使いますし、そうなると騒音や振動も現場により大小規模は違えど必ず発生します。

そうなると解体工事現場の付近に住む住民の方々には、かなりのストレスになりますので、解体業者の好きな時に解体工事をするということはできません。

本来、解体工事ができる時間は法律により決められています。

騒音規制法と道路を通行止めにできる時間帯も含め、説明していきます。

法律が定める時間帯

解体工事をすることができる時間は、騒音規制法という法律で決められています。

 

住宅・商業地

午前7~午後7まで。

1日の作業時間は10時間以内。

作業日数は連続6日まで。

 

工業地帯

午前6時から午後10時まで。

1日の作業時間は14時間以内。

作業日数は連続6日まで。

 

解体工事をする場所によって、解体できる時間帯や作業時間・日数などは決められていて、住宅・商業地では7時~19時までとなっています。

ですが1日の作業時間は10時間以内となっているので、7時に解体工事を始めた場合は、17時に作業を終了する必要があります。

7時~19時の12時間、時間いっぱい解体工事はできません。

 

住宅・商業地は人通りが多いので、近隣住民の睡眠や、生活の質を守るため、工業地に比べると作業時間に差があり、夜遅くまでの解体工事は禁止されています。

工業地帯では、6時から22時までの作業が可能であり、1日の作業時間も14時間以内までとなっています。

これは先ほどの住宅地とくらべ、4時間長く作業をすることができます。

ただし連続して行える作業日数に関しては住宅、工業どちらも変わらず6日と決まっています。

一週間の間に1日は休みましょう、ということになります。

 

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